Quick Answers
日本の買い手が署名を求めてくる、あの条項は何ですか
反社会的勢力排除条項です。暴力団排除条項と呼ばれることもあります。自社、役員、そしてしばしば株主が、反社会的勢力ではなく、またそれと関係を持たないことを表明し、その表明が虚偽であった場合や、条項が列挙する行為に及んだ場合には、相手方が契約を解除できる――多くは催告なしに、そして損害賠償の責めを負わずに――と定めるものです。これに、表明確約書という独立した誓約書と、資本構成に関する質問がセットで付いてきます。
日本に法人もない海外SaaSが、なぜ求められるのですか
ここで果たされているのは買い手自身の義務であって、御社への評価ではないからです。2007年6月19日付の政府指針は、企業に対し、契約書や取引約款に排除条項を導入し、取引先を審査して株主の属性を確認するよう求めています。金融など規制業種では、金融庁の監督指針がさらに踏み込みます。審査を担う部署は、国内か海外かを問わず、すべての取引先について案件を閉じなければなりません。案件を確実に終わらせる唯一の対応が、無回答です。解説は、明確な答えを出さない相手方を、企業が契約しないことを選べる相手として扱っています。

TL;DR

口頭の内諾のあとに届いた書類の束は、審査の一工程です。交渉でもなければ、御社への疑いでもありません。背骨にあるのは、2007年6月19日に犯罪対策閣僚会議幹事会が申し合わせた指針で、契約書や取引約款に排除条項を導入し、取引の相手方を審査するよう企業に求めています。あわせて公表された解説は、この指針に法的拘束力はないと言葉どおりに書いています。そして続けて、取締役の善管注意義務が問われる場面で参照されうることを説明しており、だからこそコンプライアンス部門は拘束力があるものとして扱います。その周りに、2011年10月までに全都道府県で施行された暴力団排除条例と、金融でより強く効く業界のルールが並びます。海外ベンダーにとっての実務的な帰結は、じつは1点だけです。条項を削除する、あるいは「当社の標準MSAにその種の規定はありません」と返す――それは、解説が「明確な答えが得られない相手方」と呼ぶ枝に自ら入ることであり、議論の余地のある論点ではなく、止まる理由になります。必要になる前に用意しておいた書類で、最初の1週間のうちに答えてください。

Key Takeaways

「決まりました」のあとの沈黙

この型は、見分けがつくくらい具体的です。日本の大企業が評価を終え、ユーザー部門が社内向けの説明を書き上げ、誰かが「今期中に進めたい」と口に出す。そこから打ち合わせが止まり、これまで名前も見たことのない誰かから――たいていは購買か法務から――日本語の添付を3つ4つ付けたメールが届きます。

そのうちの1つが、自社が反社会的勢力ではなく、またこれと関係を持たないことを表明する条項、あるいは短い契約書そのものです。別の1つは株主を尋ねるもので、パーセンテージが指定されていたり、実質的支配者を書く欄があったりします。会社の登記事項証明書――法務局が発行するあの書類です――を求められることもあれば、信用照会や、財務チームが聞いたこともない信用調査会社への登録を依頼されることもあります。

そして案件を終わらせる返信は、どう見ても筋の通った返信です。本社の法務が条項を読み、訳されていない日本語の用語だらけの定義に紐づいた無催告解除権を見つけ、削除する。そして、ソフトウェアの購入になぜ組織犯罪に関する表明が要るのかと注記を添える。営業のほうは、反応が鈍いと思われたくないので、「当社の標準MSAにはこの種の規定はありませんが、ぜひご相談させてください」と返す。

そのあとに何か敵対的なことが起きるわけではありません。何も起きないだけです。3週間後、推してくれていた担当者が「時期が来期になりました」と口にし、本当の理由は言語の壁を越えてきません。その判断をした人は、こちらと一度も話していないからです。

買い手が実際にやっていること

向こう側で審査をしている部署は、御社のプロダクトを評価していませんし、意味のある水準では御社自身も評価していません。果たしているのは自分たちの義務であり、閉じなければならない案件は、こちらのものではなく、先方のものです。

聞けば多くの日本のコンプライアンス部門が名前を挙げるのは、2007年6月19日付で犯罪対策閣僚会議幹事会が申し合わせた企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針です。本文は4ページで、規制というより行動規範に近い読み味です。基本原則を5つ掲げています。その場にいる個人に委ねず組織として対応すること、外部の専門機関と連携すること、取引関係を含めて一切の関係を遮断すること、有事には民事と刑事の両面から対応すること、そして裏取引や資金提供を行わないこと。

そのうちの2行が、机の上の書類を生んでいます。1つは、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入するよう企業に求める部分。もう1つは、取引の相手方を審査し、株主の属性を確認すること、そしてそのために反社会的勢力の情報を集約したデータベースを整備することを求める部分です。届いた書類は、この2文がワークフローになったものであり、そのワークフローに海外ベンダー用の分岐はありません。

定義が「いわゆる暴力団」より広いことも、署名に違和感が残る理由の一部です。指針自身の注記は、反社会的勢力を、暴力・威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人として説明し、審査では属性要件――暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団――と、行為要件――暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求――の双方を見るべきだとしています。誰かが犯罪を主張していなくても、定義の内側に入りうる、ということです。

法律ではない。ただし、法律のように扱われている

ここからが、自社の法務が「結局なにに従うことを求められているのか」を知りたいときに効く部分であり、そして多くの説明がどちらかの方向に振れて間違える部分です。

2007年の指針は法律ではありません。あわせて公表された解説がそう明言しています。法的拘束力はない――そして、これを全面的に実施しなかったこと自体に罰則があるわけでもありません。解説は、中小企業にとって全面的な実施が難しいことも認め、規模に応じた対応でよいとしています。

そして同じ箇所が、コンプライアンス部門が拘束力あるもののように振る舞う理由を説明します。解説は、指針に拘束力はないとしつつ、取締役の善管注意義務が問われる民事の場面で参照されうることに触れ、その参照点として2006年4月10日の最高裁判決――ある上場製造業の取締役に対する損害賠償請求の事案――を挙げています。指針の第3部自身も同じ方向を向いており、反社会的勢力による被害の防止を、企業の内部統制システムに明示的に組み込むべき事項として位置づけています。これを読んだ法務責任者は「任意である」とは結論しません。この工程を飛ばすことは、あとで名指しされる類のものだ、と結論します。

指針の周りに並ぶのが、都道府県の暴力団排除条例です。こちらは本物の法律で、警察庁の平成24年版警察白書は、これらが平成23年10月までに全都道府県で施行されたと記録しています(東京都の条例は平成23年10月1日施行で、遅い部類でした)。そして条例は、その上に積み上がった市場慣行よりも、範囲が狭いのです。東京都の条例は、平成23年3月18日公布・同年10月1日施行で、第18条において事業者に対し、その契約が暴力団の活動を助長し、または暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認める場合に、相手方が暴力団関係者でないことを確認するよう努めること、そして書面による契約に解除の定めを設けるよう努めることを求めています。どちらも努力義務です。警視庁の公表されている条文Q&Aは、この規定がコンビニで買い物をするたびに確認を求める趣旨ではないことをはっきり書いており、第18条自体に罰則はありません。

ですから、正直に書くと構造は層になっています。買い手に対して、その条項を御社との契約に入れよと命じる全国一律の法律はない。法的拘束力のない政府の指針が、そうするよう求めている。地方の条例が、より狭い場面について努力義務を課している。残りは、取締役の善管注意義務と内部統制への期待が埋めている。買い手が規制業種であれば、絵はかなり締まります。金融庁の主要行等向けの総合的な監督指針はIII-3-1-4において、反社会的勢力の情報を活用した適切な事前審査と、契約書・取引約款への排除条項の導入の徹底を期待事項として挙げています。条文の書きぶりは業界団体が供給しました。全国銀行協会は2008年11月に排除条項の参考例を公表し、その後改定しています。日本証券業協会は自らの用語集で、顧客による反社会的勢力でない旨の表明が虚偽であった場合に会員が契約を解除できる規定として、この条項を定義しています。

この記事は実務の説明であり、御社の契約に適用される法律の解説ではありません。特定の条項を受け入れてよいか、支配していない主体について何を安全に表明できるか、そして自社が日本で何を登記する必要があるかは、日本の弁護士に確認すべき論点です。署名の前に文言のレビューを受けてください。この記事の趣旨は、早く向き合うべきだということであって、読まずに署名すべきだということではありません。

なぜ「持ち帰って検討します」が「ノー」と読まれるのか

海外ベンダーがいちばん取りこぼす仕組みがここで、しかも解説にはっきり書かれています。

買い手が、単に調べるのではなく、反社会的勢力ではないと表明させるのはなぜか。どの枝に転んでも使える結果が得られるからです。解説は3つの枝を描いています。相手方が反社会的勢力であると表明した場合、排除条項により契約は成立しない。相手方がその点について明確な答えを出さない場合、企業は契約自由の原則により契約しないことができる。そして相手方が否定し、その否定が後に虚偽であったと判明した場合には、虚偽の表明と条項をあわせて契約を解除できる。

真ん中の枝をもう一度読んでください。レッドラインが落ちるのは、そこです。条項を削除すること、あるいは「当社の標準契約にはこの種の規定はありませんので、ご相談させてください」と返すことは、書面の好みとしては受け取られません。直接の質問を受けて、それに答えなかった相手方として受け取られます。審査部署は止まるために何かを立証する必要がありません。閉じられない案件が1つあれば十分です。そしてこれは商業的な判断ではなくコンプライアンスの判断なので、たいてい会話なしに下されます。反論できる異議ではなく、静けさとして返ってくるのは、まさにそのためです。

沈黙が致命的である理由は、もう1つ、より小さなものがあります。解説は、現実の実務では疑いに濃淡があり、疑いが解けないまま企業が行動を起こさず注視を続けることもある、と率直に書いています。答えのない質問は、期限切れになりません。ファイルに残り、次の社内承認を重くします。稟議が日本の組織の中を実際にどう動くのかを読んだことがあれば、これが何を意味するかは分かるはずです。書類は通る机のすべてを生き延びなければならず、未決のコンプライアンス項目が1つあれば、誰かの手元に置かれ続けるには十分です。

条項が書いていることを、平たく

文言は会社ごとに違いますが、構造は準備できる程度には一定しています。典型的な条項は、4つの部品でできています。

解説は、属性要件だけに頼らず、行為要件と組み合わせることを勧めています。ドラフトを読むときに知っておくと役立つ点です。定義のない「関係」だけを理由に買い手が離脱できる条項は、日本の弁護士も二度見する類のものだからです。

通るレッドラインと、通らない1つ

条項に向き合うことは、一字一句を受け入れることとは違います。日本の取引先も、この条項について実際に交渉します。効いてくる線引きは、仕組みを変えることと、仕組みに参加しないことの間にあります。

早めに、理由を添えて出せば、たいてい成立するもの:

通らないのは、条項の削除、表明確約書の拒否、そして解除権そのものの拒否です。買い手の側から見れば、これらは交渉上の立場ではなく、審査の結果そのものになります。もし自社の法務の見解が「この文言のままでは表明できない」であるなら、回復可能な手は、最初の返信でそう伝え、どの部分がなぜ問題なのかを正確に説明し、同じメールで代替文言を提案することです。回復できないのは、相手方が解釈せざるを得ない沈黙のほうです。

株主の質問は、詮索ではない

株主の開示依頼は、VC出資を受けた会社にはとくに重く響きます。行き過ぎだと感じる直感も分かります。ただしこれは、指針の同じ2文から来ています。取引の相手方の審査と、株主の属性の確認は並べて書かれています。背後の主体が分からなければ、契約主体についてきれいな答えが出ても、何も閉じないからです。

依頼には基準が示されるのが通例で、5%超や10%超が多く、少なくとも役員と直接の親会社までは届くと考えてください。資本構成が長い場合や、自らの投資家を開示しないファンドが入っている場合の現実的な答えは、基準を超える実質的支配者を出し、それ以外を包括する署名入りの表明を添え、そのうえで「この項目を閉じるために、御社の審査ではどの形式が必要でしょうか」と直接尋ねることです。この質問は弱腰ではありません。サイクルを縮める可能性がいちばん高い一手です。審査部署はたいてい決まったリストを持っており、それをこちらに送る発想が誰にもなかっただけ、ということが多いからです。

社内のプライバシーレビューが工程に入っている場合に、1点。指針の解説は、個人データに当たる反社会的勢力の情報を、日本の個人情報保護法のもとでどう取得・利用・共有・保管すべきかについて、丸ごと1節を割いています。こちらが送るものの取り扱いは、先方にとっても規律のかかった論点です。用途と保管について尋ねるのは、まっとうなことです。

日本に登記のない海外法人の場合

日本の取引先は、紙の上では既知の存在です。法務局の登記事項証明書に商号・本店・資本金・役員が載っていて、13桁の法人番号も公開されています。デラウェアのC-corpや英国のprivate limited companyには、そのどれもありません。そして審査部署のチェックリストには、こちらが出せない書類の行があります。

実務上、ここが本当の障害になることはまれです。詰まるのは、何を出せばよいのかを社内で調べている3週間のほうです。最初の返信で、一文でそう伝えてください。契約主体は日本国外で設立されており、日本の登記はないこと、そして代わりに同等の書類を添付すること。そして、実際に添付します。

自分で答えず、専門家に投げるべき問いが2つあります。1つは、外国で発行された書類について、先方の目的上、公証やアポスティーユが必要になるのか。求める審査部署もあれば、求めないほうが多数派ですが、早めに確かめておくコストはゼロです。もう1つは、日本で行おうとしていることが、会社法上の外国会社の登記を必要とするのか。法務省はまさにこの点についてのページを、義務が自社に及ぶと気づいていない外国会社に向けて出しています。日本に法人がないから話は終わり、と考える前に、一度目を通す価値があります。

そして、聞かれる前に買い手が自分で見つけられると、なお助かります。登記上の商号、所在地、資本金、設立年月日、代表者を載せた日本語のページがあれば、審査部署は送られた書類と突き合わせる対象を持てます。それは日本の買い手が価格を見る前に探すページと、同じ1枚です。

書類一式と、1週目の返信

ここまでのすべては、運用上の一点に集約されます。案件に必要になる前に、揃えておく。2日で答えるベンダーは、取引の経験がある会社に見えます。3週間かかるベンダーは、自社の資本構成をいま初めて調べている会社に見えます。そして後者の印象は、あとから覆すのが難しいのです。

フォルダを1つ、日本の売上に責任を持つ人の管理下に置いてください。中身は、設立と存続に関する証明書、役員名簿、10%基準で作った資本の開示資料、直近の監査済み計算書類、反社会的勢力に関する表明について法務とあらかじめ合意しておいた立場、そして日本語のかがみ。証明書類は年に一度更新します。同じフォルダは、同じ2週間のうちに届く隣の依頼にもそのまま効きます。セキュリティチェックシート、取引先登録、そして登録番号が抜けていると経理から戻ってくる請求書です。

そのうえで、1週目に、この順で返信します。表明確約書には記入して提出すると伝える。相談したい項目が1つあるなら、それを名指しし、提案文言を添える。書類を添付する。契約主体が海外法人であることと、代わりに何を出しているのかを明記する。そして、この項目を閉じるために審査部署が他に何を必要としているかを尋ねる。5文です。速く送られた5文のほうが、遅れて届いた完璧なレッドラインより、日本の案件にはずっと効きます。

あの条項は、はじめから御社についての話ではありませんでした。速く答えることが、それを伝えるいちばん安い方法です。

よくあるご質問

反社会的勢力の排除条項は、日本で法律上の義務ですか

すべての契約に条項を入れることを命じる全国一律の法律がある、という形ではありません。実務は3つの層の上に載っています。1つ目は、2007年6月19日付の政府の指針で、契約書や取引約款に排除条項を導入するよう企業に求めています。ただし、あわせて公表された解説は、指針に法的拘束力はないと述べています。2つ目は、都道府県の暴力団排除条例です。警察庁の平成24年版警察白書は、これらが平成23年10月までに全都道府県で施行されたと記録しています。東京都条例の第18条は、契約が暴力団の活動を助長するおそれがあると認める場合を想定した努力義務で、この条項自体に罰則はありません。3つ目は業界のルールで、ここは重くなります。金融庁の主要行等向けの総合的な監督指針は、事前審査と、契約書・取引約款への排除条項の導入の徹底を求めています。これに取締役の善管注意義務が重なることで、名指しする法律がない場面でも、買い手にとっては実際上省けない工程になります。

条項を削除して、自社の標準MSAで進めることはできますか

提案することはできますが、多くの場合そこで案件が終わり、しかもそう告げられることはありません。解説には、相手方が用いている考え方が書かれています。反社会的勢力であると表明すれば契約しない。明確な答えが得られなければ、契約自由の原則により契約しないことができる。否定したうえで、その表明が虚偽であったと後に判明すれば、それを理由に解除できる。条項の削除は、この真ん中の枝に落ちます。書面の好みとしてではなく、その言明をする意思がないこととして読まれます。

なぜ株主一覧まで求められるのですか

指針が、取引の相手方の審査と株主の属性の確認を企業に求め、そのためのデータベースの整備にも触れているからです。審査を担う部署は、背後に誰がいるのかが分からないままでは、目の前の法人について案件を閉じられません。5%超や10%超といった基準が示されることが多く、資本構成が長い場合は、基準を超える実質的支配者に、それ以外を包括する署名入りの表明を添えて提出し、どの形式が必要かを書面で尋ねてください。その質問は、サイクルを延ばすのではなく縮めるほうに働くのが普通です。

日本に登記のない海外法人です。代わりに何を出せばよいですか

最初の返信でそう伝え、聞かれるのを待たずに本国の同等書類を出してください。設立証明書、商業登記簿の現在事項の抄本または good standing の証明書、取締役名簿、示された基準を超える実質的支配者、直近の監査済み計算書類、そして各書類がどの項目に対応するのかを示す日本語のかがみです。詰まる原因が「書類が外国のものだから」であることは、ほとんどありません。詰まるのは沈黙か、3週間後に届く中途半端な回答です。推測ではなく専門家に確認すべき点が2つ。日本で行おうとしている活動が会社法上の外国会社の登記を必要とするのか、そして買い手が外国発行の書類に公証やアポスティーユを求めるのか、です。

この記事は法的助言ですか。事実はどこから取っていますか

法的助言ではありません。海外のベンダーが繰り返し行き当たる審査の工程を説明したものです。実際に署名する文言、支配していない主体について表明できる範囲、そして自社が日本で登記を要するのかどうかは、行動に移す前に日本の弁護士にご確認ください。出典は一次情報で、本文中にリンクしています。2007年指針の法務省のページと本文、あわせて公表された解説、東京都による東京都暴力団排除条例の条文と警視庁のQ&A、金融庁の主要行等向けの総合的な監督指針、全国銀行協会の参考例、日本証券業協会の用語集、そして都道府県条例の施行時期については警察庁の平成24年版警察白書です。冒頭の場面は繰り返し見てきたパターンの合成であり、特定の顧客のことではありません。